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処理の流れ

当社の、廃棄物の受入から搬出までのフローは次のとおりです。

処理フロー図

  • 木くずは当社で破砕しチップにし、ボード原料やセメントの原燃料として売却しています。
  • 廃プラスチック類は、当社で圧縮梱包し、セメントの原燃料としてリサイクルしています。
  • がれき類、ガラス陶磁器くず等は、2次処理先で路盤材として製品化しリサイクルしています。

契約から受入まで(委託契約書)

  • 産業廃棄物を適正に処理する責任は、排出事業者にあります。
  • 排出事業者は、運搬又は処分を他人に委託する場合には、基準に従いそれぞれと委託契約を結ばなければなりません。
  • 委託契約書の記載事項は、次のとおりです。
 契約書記載事項
  • 委託する産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
  • 処分又は再生を委託する場合、処分又は再生の場所の所在地、方法、処理能力
  • 処分(中間処理)を委託する場合、最終処分の場所の所在地、方法、処理能力
  • 委託契約の有効期間
  • 委託者が受託者に支払う料金
  • 受託者が業の許可を有する場合には、その事業範囲
  • 運搬に係る委託契約にあって積替え保管を行う場合には、その場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限
  • 運搬に係る委託契約にあって積替え保管を行う場合には、積替え保管の場所における他の廃棄物との混合の許否
  • 委託する産業廃棄物に関する適正処理に必要な情報
    • ①当該産業廃棄物の性状・荷姿
    • ②通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状の変化
    • ③他の廃棄物との混合等により生ずる支障
    • ④JIS C0950に規定する含有マークの表示に関する事項
    • ⑤石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その旨
    • ⑥その他、取り扱う際に注意すべき事項
  • 委託契約の有効期間中に10の情報に変更があった場合の、情報の伝達方法に関する事項
  • 受託契約終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
  • 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

含有マーク

 処理と処分はどう違いますか?

処理
=収集・運搬、保管積替え、中間処理、最終処分、再生
処分
=中間処理、最終処分(埋立処分、海洋投入)

当社は、委託契約書を締結していないお客様の廃棄物の受託は、お断りしています。

許可一覧

許可一覧表

許可証(PDF)

※許可証更新の際は、本ページも随時更新いたします。